不動産の借入金の返済は経費扱いにならない?理由と計上可能な経費の種類とは

公開日:2026/07/15
経費

不動産投資におけるローン返済は、毎月まとまった金額を支払うため「経費として計上できるのでは」と考える方も少なくありません。しかし、借入金の返済には経費として認められる部分と認められない部分があります。本記事では、借入金返済が経費にならない理由や会計上の考え方、不動産投資で計上できるおもな経費について解説します。

借入金の返済が経費にならない理由

不動産投資では、実際のお金の動きと税務上の経費は必ずしも一致しません。ローン返済はキャッシュアウトをともないますが、そのすべてが経費になるわけではないため、仕組みを理解しておくことが大切です。

不動産投資の借入金返済は「元本」と「利息」に分けて考えます。このうち経費として認められるのは利息部分のみであり、元本返済は経費にはなりません。その理由は、借入金そのものが収入ではないためです。

金融機関から融資を受けた際、口座には資金が振り込まれますが、このお金は売上や所得ではなく、将来返済する義務のある負債として扱われます。そのため、借りた時点で課税対象にはなりません。

もし元本返済まで経費として認められてしまうと、借りたときには課税されず、返済時には所得を減らせることになり、税務上の公平性が保てなくなります。

この考え方から、元本返済は資産と負債が減少するだけの取引とされ、損益には影響しません。

一方で、利息は資金を借りるために支払うコストであり、事業を行うために必要な支出です。そのため、不動産所得の必要経費として計上できます。

また、不動産投資では減価償却費という特徴的な経費があります。減価償却費は建物の取得費用を耐用年数に応じて毎年費用化するもので、実際にその年に現金の支出がなくても経費として認められます

その結果、課税所得を抑えられるため、不動産投資が節税に有利といわれる理由のひとつになっています。

ただし、利益が出ていても、元本返済額が大きいと手元資金が減少し、キャッシュフローが悪化することもあります。

そのため、不動産投資では会計上の利益だけではなく、実際に手元に残る現金も意識した資金計画が欠かせません。

借入金の会計処理と経費として計上できるおもな費用

借入金は融資を受ける場面と返済する場面で会計処理が異なります。また、不動産投資ではローン以外にもさまざまな費用を経費として計上できます。適切に処理することで、正しい所得計算と節税につながります。

融資を受けた際の借入金は「借入金」として負債計上し、売上には含めません。一方、融資時に金融機関へ支払う事務手数料や印紙税などは、原則として経費計上できます。

返済時には、元本と利息を区別して処理します。元本は借入金の返済として処理し、利息のみを支払利息として経費計上します。

不動産投資で計上できる代表的な経費は「火災保険料・地震保険料などの保険料」「管理会社への管理委託料」「マンションなどの管理費」「入居募集のための仲介手数料・広告宣伝費」「修繕費」「固定資産税・都市計画税などの租税公課」「司法書士・税理士・弁護士などへの報酬」「通信費」「現地調査や管理のための交通費」「自動車関連費用」「書籍やセミナー参加費などの情報収集費」「不動産会社との打ち合わせにともなう交際費」の12項目です。

これらはいずれも、不動産経営に必要と認められる範囲で経費となります。ただし、すべての支出が経費になるわけではありません。

たとえば、自宅でも使用しているスマートフォンや自動車は、不動産投資で使用した割合のみを経費にする「家事按分」が必要です。

また、設備の性能向上や資産価値を高めるような大規模工事は、修繕費ではなく資本的支出として扱われ、減価償却によって複数年に分けて費用化する場合があります。

経費区分を誤ると税務上の指摘を受ける可能性もあるため、判断に迷う場合は税理士へ相談すると安心です。

経費を正しく理解して不動産投資の節税効果を高めよう

不動産投資では、経費を正しく計上することで課税所得を適切に抑えられます。一方で、経費にならない支出まで計上すると税務リスクにつながるため、基本的なルールを理解しておくことが重要です。

まず、借入金の元本返済は経費ではありませんが、利息は必要経費として認められる点は注意しておきましょう。また、減価償却費のように現金支出をともなわなくても経費となるものもあります。

さらに、保険料や管理委託料、修繕費、税金、交通費など、不動産経営には幅広い経費が存在します。これらを漏れなく計上することで、本来支払う必要のない税金を防ぎ、効率的な資産運用につながります。

節税だけを目的に経費を増やすのではなく、事業との関連性を明確にしながら適切な会計処理を行うことが、安定した不動産経営の第一歩です。

帳簿や領収書を日頃から整理し、必要に応じて税理士など専門家のサポートも活用しながら、長期的な資産形成を目指しましょう。

まとめ

不動産投資では、借入金の返済額すべてが経費になるわけではなく、経費として認められるのは利息部分のみです。元本返済は借りたお金を返しているだけであり、税務上の必要経費には該当しません。一方で、減価償却費や保険料、修繕費、管理委託料など、多くの費用は経費として計上できます。経費のルールを正しく理解し、適切な会計処理を行うことで、不動産投資の節税効果を最大限に活かし、健全なキャッシュフローの維持につなげましょう。

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